実家の売却と空き家の片付けをサポート

相続の勘違いやトラブル

相続とは人間がこの世に生をもち、その生涯を終えることにより発生する財産の承継行為
などを称します。亡くなると言う悲しい出来事に並んで、さまざまな手続きを行う必要があるため、あらかじめ相続手続き等の流れを知っていると知らないのでは、大きな差が出ます。

悲しい状況の中、あれやこれや“手続き”と言う名の「現実」が押し寄せてくるため、心労
状況の中何をすればよいのかどこに行けばいいのか訪ねてゆくよりも、あらかじめ相続を知る取り組みや終活などの「財産整理」が今注目されております。

相続って何をすればいいの?

具体的には亡くなられた方の所有していた財産を、血縁者などの「相続人」が受け継ぐ手続きを行います。

例えば、ご家族に不幸があった場合「もともと家族なんだから手続きも何も、家族の誰かがそのまま持っていればいいんじゃないの?」と言いたいところですが、そうはいきません。

このような場合、亡くなられた方の相続が許されるべき「相続人」は法律で決まっており、法で決められている相続人で「正式な相続を行う」という手続きを定めております。

難しく聞こえてしまいますが、これは亡くなられた方の財産を誰でももらうことができないよう「亡くなった後でも財産は守られるべき」という権利関係からきております。

つまり、このようなルールが無ければ、亡くなった方の財産を誰でも持っていくことができてしまい公の秩序が乱れてしまうのです。

よくある勘違い

実際に相続が発生すると、法要などの法事が目の前に立ちはだかり、心身ともに現実に直面する日々を過ごす事になります。そんな中で、相続の手続きが必要なことなんて気にかけていられないという状況がありますが、相続手続きには“期限”があります。

相続の発生を知ってから3ヶ月以内に申し出をする必要があります。つまり、直系親族の場合は法事などで相続の発生を認知することになり、そこから3ヶ月以内という期限を設けられます。

しかし、あくまでも一人ですべてを抱え込む必要は無く、専門家が“そのためにいる”という事を忘れてはいけません。

財産のトラブル

相続は亡くなられた方の財産を誰かが受け継ぐ行為になりますので、そこには人間の感情が伴う場合もあります。財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。つまり明らかに誰かにとってプラスになる形を持つ財産かどうかと考えたとき、できればマイナスの財産は受け取りたくないものです。

簡単に言うと、亡くなられた方が所有していた「現金・預貯金」はプラスの財産です。

一方亡くなられた方が借り入れ等を行っていた場合「債務・借金」などがマイナスの財産になります。

どのようにトラブルになるかと言うと、「財産は要るけど借金は知らない」と言う訳にはいかないことです。財産を相続する場合「プラスの財産・マイナスの財産」を合わせて「財産」と総称するため、選り好みは認められないのです。

つまりマイナスの財産を残すことは、相続人にとってはできれば避けたい願いと言うことになります。

また、プラスの財産・マイナスの財産を相続するかどうかの選択肢として「相続を放棄する」という選択肢もあります。これは、相続発生後に相続放棄の手続きを行うことで、自分は相続人ではないことを認めてもらう手続きです。ただし注意が必要なのは、相続発生を知って3ヶ月以内に手続きを行わなければ放棄ができなくなってしまうと言うことです。

マイナスの財産を相続放棄する場合は特に注意が必要で、相続を放棄した本人以外の相続人へ相続の権利が移るため次の人へマイナス財産の責任が移ってしまうことでトラブルに発展するケースもあります。自分以外の誰かが相続の手続き又は相続放棄の手続きを求められることになり、喜ばしいことではありません。

この記事を書いた人